育休はとても素晴らしい制度だとわかったんだけど、働かないってことは収入は大丈夫かな?
育休は子どもが生まれてから、一歳になるまで育児に専念するために、仕事を休むことができる制度です。
仕事を休んでも、必ず復帰ができる制度なので、仕事をしているパパママは安心して、子どもを産んで育てることができます。
「でも、育休中は仕事をしているから、収入がなくなるんじゃないか?」
そんな心配をする人もいると思いますが、安心ください。
育休をとっても育児休業給付があるので、安定した収入を確保することは可能です。
それは育児休業給付金です。
育児休業給付金

育児休業給付金は育休で休んでいても、国から支払われる給付金です。
支払いを受けられる条件は、以下のとおりです。
育児休業給付金制度の対象者
一歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得すること
基本、この条件のみです。
育休を分けて取る、育休中に一時的に働く、などのイレギュラーの場合は支給されない場合もありますが、1年間ガッツリ育休の場合は全然問題なくもらえる給付金で、育休を取れば、育児休業給付金は必ずもらえます。
また、父親と母親が同じ期間に育休を取ったとしても、それぞれが育児休業給付金をもらうことができます。
もらえる金額は期間によって変わります。
詳しい計算式がありますが、ざっくりとした把握の仕方としては以下の通りです。
育児休業給付金の給付金額
- 半年間までは給与総支給額の67%
- 半年から1年までは給与総支給額の50%
例えば、あなたの給与総支給額が40万円だった場合、半年間までは約27万円、半年間から1年までは約20万円、1年間を通すと約280万円の育児休業給付金がもらえます。
一切働かなくてもこれだけ給付してくれるなら生活はできるよね。
育児休業給付金のポイント

給与総支給額とは社会保険料などの税金がひかれる前の金額です。
育児休業給付金の67%・50%は一見少ないように思えますが、これは給与総支給額に対しての金額。
普段は給与総支給額から税金が引かれるとその8割程度の金額になりまよね。
給与総支給額が40万円だったら、手取り額は約32万円程度。
それと67%の27万円と比べれば85%程度なので、実質は手取り額と比べると半年間は約85%、それ以降も約62%もの給付金をもらえることになります。
我が家の育児休業給付金
私の場合、育休に入る前の給与総支給額は約40万円だったので、育休に入ってから半年間は約27万円程度もらえています。
育休7ヵ月目からは約20万円程度になっていますが、その間は社会保険料や厚生年金は免除されるので、私だけの育児休業給付金で生活は問題なくできています。
また、妻も正職員として働いている共働き家庭のため、妻の分の育児休業給付金も同じだけ受給できているので、世帯として考えれば受給額が低くなる7ヵ月以降も月に約40万円近くもらえています。
我が家の生活水準はそんなに高くはないので、日々の生活費はもちろん、住宅ローンや毎月のiDeCo・積立NISAなどの支払いも今まで通り行えていますよ。
給付金額的には全く不満はありませんが、1つ気をつけるのであればボーナスについてです。
育休中の半期分や復帰後すぐのボーナスはもらえないため、ボーナスを日々の返済に充てている場合はあらかじめその分の金額を用意しておく必要があるかもしれません。
ボーナスを当てにしたローン返済などがある場合は注意が必要。
実は復帰後もメリットがある育児休業給付金
もう一つ、育児休業給付のメリットとしては、育休の翌年の所得税が安くなることです。
育児休業給付金は所得ではないため、翌年の所得税は所得0として計算されます。
日々の給与からなぜか知らないうちに引かれている所得税ですが、育休復帰後はその減額金額が少なくなるのは嬉しい限りですよね。
給与総支給額の約20%近くが毎年税金として引かれてるからね。
年600万だったら120万円だもんね。
育休前に家計のチェックは必要かも

我が家は育休を取ろうと考えた時に、家庭の財政的に問題ないか収支を確認しました。
幸い、我が家は共働きで自宅の住宅ローンも少額。
それなりに蓄えもあったので、夫婦2人揃って1年間の育休を取ることにしました。
父親もできれば1年間の育休を取った方が絶対に良いと思いますが、家庭の事情もありますので、財政的に厳しい場合は何ヵ月間なら一時的に収入が落ちても大丈夫かを確認して育休の期間を考えるのも1つの方法です。
まとめ
今回は育休中の収入について、育児休業給付金を利用すればかなり安定した収入を得られることをまとめました。
一言で言えば、世界の中で長期間にこれほどの割合を支給してくれる国はそうありません。
育児大国のフィンランドでは、育休手当は子どもが9ヵ月まで、片親しか受給できません。
代わりに働いてない無職や学生も受給の対象になったり、最低保証金額は高めに設定はされていますが、一般的な日本の共働きの父親が、育休を取って育児休業給付金を申請する目線で考えれば、日本の方がかなり厚い対応をしてくれていると思います。
つまり、それだけ日本の父親は育休を取れる制度は整っているということ。
少なくとも、普通に働いている父親が育休を取ったから生活ができなくなるといった不安で、育休を取らないのはナンセンスです。
育休はあなたの人生観を大きく変えてくれるものです。
収入面で育休にネガティブなら、まずは本当に収支的に無理なのかを夫婦揃って計算してみるところから始めてみてはどうですか?
共働きなら収入的な問題はほぼ無いと思いますよ。